vol.98【お役立ち情報】雇い入れ関係の助成について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

雇用条件等に合う制度を有効に活用しましょう。

「新たに労働者を雇い入れる時に利用できる助成はないですか?」というお問い合わせをいただきます。

雇用関係の助成では、一般的には、「特定求職者雇用開発助成金」や「トライアル雇用奨励金」が対象になります。これらの助成金はいずれも、ハローワークまたは、職業紹介事業者等の紹介により雇用保険の被保険者として雇入れて、一定の期間雇用していないと助成金を受けることができません。

通常、採用面接だけで本人の適性を見極めることは難しいので、3か月程度の試用期間を設けることが多いと思います。適性等に問題がなく、そのまま雇用を継続することになればいいのですが、適性に欠ける等の理由で解雇、あるいは退職勧奨による退職になると、これらの助成金を受けることはできません。もちろん雇用期間中の賃金等は事業主負担です。

一方、採用に関係する助成として、中小企業・小規模事業者人材対策事業に、「中小企業新戦力発掘プロジェクト」「新卒者就職応援プロジェクト」というものがあります。

これは、新卒者や再就職を希望する主婦等向けの職場実習を支援して、実習生に日額最大7,000円の補助金を支給するというものです。
・実習時間:4時間から8時間
・実習日数:12日から21日/月
・実習期間:2週間から3か月(最終スタート9月30日)
の条件で実習生を受け入れることになります。

事業主としては、実習生として受け入れている2週間~3か月の間に本人の適性を見ることができます。しかも、実習期間中の賃金の全額は国からの補助で、直接実習生に支払われるので事業主の費用負担がありません。

すべての実習生が、引続き実習先事業所での就職を希望する訳ではないので、必ず雇用に結びつくというものではありませんが、適性を見極めたうえで採用できるメリットがあります。

採用状況や雇用条件によって利用しやすい助成の活用をご検討ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。