vol.92【お役立ち情報】「職場意識改善助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
雇用関係の助成金の中にも、小売業者がPOS装置を導入したり、飲食店が食器洗い乾燥機を導入する等により、労働能率を向上させる場合にもらえる助成金があります。
これは「職場意識改善助成金」という助成金で、所定外労働の削減、年休取得の促進等を目的として、労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新を実施する事業主に対して、実施に要した費用の一部の助成が受けられます。
いくつかの要件に該当すればもらえる助成金ですから、一度ご検討されてはいかがでしょう。
少し詳しくみておきましょう。
【対象事業主】
労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲があり、次のいずれかの条件にあてはまる中小企業事業主が対象です。
※雇用関係の助成金のため、労災保険の適用事業主であることが前提です。
■雇用労働者の年休年間平均取得日数が9日未満
■雇用労働者の月間平均所定外労働時間数が10時間以上
【支給要件】
以下の要件を満たす場合に支給されます。
■雇用労働者の年休取得日数を4日以上増加
■雇用労働者の月間所定外労働時間数を5時間以上削減
【対象となる経費】
労働能率を向上させる機器・設備類の購入、改良およびリース等の費用が対象です。
【補助率および上限額】
対象となる経費の3/4以内、80万円が上限となります。
【重要なポイント】
次の事項を盛り込んだ事業実施計画を策定し、あらかじめ労働局に提出して承認を受ける必要があります。
■労働時間等設定改善について労使の話し合いの機会の整備
■労働時間等に関する苦情等を受け付ける担当者の選任
■事業実施計画の周知
事業実施計画の提出期限は平成26年10月末日ですが、申込状況によっては早めに締め切られる場合があります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)