vol.654【お役立ち情報】小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>について

…第17回の申請受付が令和7年5月1日から始まります。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西 章

「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>」の第17回公募要領が公開されました。
この補助金は、小規模事業者が地域の商工会、商工会議所の助言等を受けて経営計画を策定し、その計画に基づいて販路開拓等や、業務効率化(生産性向上)に取り組む場合に、その取組に要する費用の一部を補助してくれるものです。
申請受付期間は令和7年5月1日から6月13日の予定です。
申請にあたっては、事業を営む地域を管轄する商工会、商工会議所の窓口に事業計画書を提出して「事業支援計画書」を作成してもらう必要があります。事業支援計画書交付の受付締切は令和7年6月3日です。

概要をみておきましょう。

■補助対象者

小規模事業者である株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人、個人事業主、一定の要件を満たした特定非営利活動法人等が対象です。
※商工会、商工会議所の会員でなくても応募は可能です。

■補助対象経費

補助対象事業に係る次の経費が対象となります。
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、
新商品開発費、旅費、借料、委託・外注費

■特例措置

この補助金には次のような特例措置があります。

(1)賃金引上げ特例
補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金を申請時の事業場内最低賃金+50円以上にする場合に、補助上限額や補助率の引上げが適用されます。
※賃金引上げ特例を希望する場合、採択において自動的に賃上げ加点が適用されます。

(2)インボイス特例
次の事業者が補助事業の終了までにインボイス(適格請求書)発行事業者に登録した場合に、補助上限額の上乗せが適用されます。
・令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
・令和5年10月1日以降に創業した事業者

■補助内容

(1)補助上限金額
補助上限金額は50万円です。
また、特例措置による上乗せ額は次のとおりです。
・賃金引上げ特例:150万円上乗せ
・インボイス特例:50万円上乗せ

(2)補助率
補助率は2/3以内です。
※賃金引上げ特例の適用を受ける赤字事業者については3/4以内に引き上げられます。

詳しくはそれぞれの事務局のホームページをご確認ください。
◇事務局(商工会地区分:全国商工会連合会)ホームページ
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/

◇事務局(商工会議所地区分:日本商工会議所)ホームページ
https://r6.jizokukahojokin.info/

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)