vol.636【実践コラム】事業者選択型経営者保証非提供制度について
…要件を満たす場合は積極的な利用を検討しましょう。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
中小企業経営者にとって経営者保証は大きな問題です。経営する企業が経営不振に陥った場合、その経営者は個人資産を切り崩して会社の借入金を返済する必要があります。老後の生活資金やマイホームなどの個人資産が失われるリスクがあるだけでなく、個人資産で会社の借入金をカバーできなければ自己破産に追い込まれてしまいます。
このような問題点を踏まえ、政府は「経営者保証に依存しない融資慣行」の確立を目指しています。その一環として、2024年3月から「事業者選択型経営者保証非提供制度」が創設されました。
事業者選択型経営者保証非提供制度は、中小企業が経営者保証を提供せずに信用保証協会の保証付き融資を受けられるようにするものです。主なポイントは以下の通りです。
■ 対象要件
- 過去2年間において決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している。
- 直近の決算において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていない。
- ・近の決算において債務超過でない、又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。
- 要件を継続的に充足することを誓約する書面を提出している。
- 中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望している。
■ 保証料の上乗せ
- 財務状況に応じて、通常の保証料に0.25%または0.45%が上乗せされます。
■ 国による補助
- 制度の活用を一気に加速していくため、当初3年間(2027年3月末まで)の時限措置として、上乗せされる保証料率の一部を国が補助する信用保証制度が用意されています。同制度では、2025年3月末までの申込は上乗せ分の0.15%、2026年3月末までは0.10%、2027年3月末までは0.05%が補助されます。
■ その他条件
- 保証限度額、対象資金、保証期間は各制度の規定に準じます。
- 連帯保証人は不要ですが、担保は必要に応じて提供することがあります。
この制度により、一定の財務要件を満たす中小企業は、経営者個人の保証リスクを軽減しつつ、資金調達が可能となります。
保証料の上乗せはありますが、経営不振に陥った時に個人が抱えるリスクを考えると積極的に検討したい制度です。
経営者保証を外し、借入を活用したダイナミックな経営にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)