vol.618【お役立ち情報】IT導入補助金(インボイス枠)について

…8月23日締切分までスケジュールが更新されています。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

IT導入補助金(インボイス枠)は、中小企業・小規模事業者等がインボイス制度に対応したITツール(受発注ソフト等)を導入する場合に導入経費の一部を補助してくれるものです。
導入するITツールによって「インボイス対応類型」と「電子取引類型」の2つの類型があります。
(通常枠)よりも補助率等が優遇されていることもあり、特に「インボイス対応類型」の申請が大変多くなっています。
申請締切日は、「インボイス対応類型」の第10次締切分が8月2日、「インボイス対応類型」の第11次と「電子取引類型」の第6次の締切分が同日の8月23日となっています。

概要をみておきましょう。

■補助の対象となる事業

(1)インボイス対応類型
インボイス制度に対応した会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトを導入し、企業間取引のデジタル化を推進する場合に、導入費用の一部を支援するもの。

(2)電子取引類型
取引関係における発注者がインボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、導入費用の一部を支援するもの。

■補助対象となる経費

以下の経費が対象となります。

(1)インボイス対応類型
インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフトの購入費とそのソフトで使用されるPC、タブレット、プリンター、POSレジ、券売機等のハードウェアの導入関連費が対象です。

(2)電子取引類型
インボイス制度に対応した受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェア利用費が対象です。

■補助率と補助額

1.インボイス対応類型

(1)インボイス制度に対応したソフトウェア購入費で補助額が50万円以下の場合は次の補助率となります。
 ・小規模事業者:4/5以内
 ・中小企業  :3/4以内

(2)上記ソフトで補助額が50万円を超え350万円以下の場合、50万円を超える部分についての補助率は2/3以内となります。
※会計・受発注・決済のうち2つ以上の機能を有するソフトが対象となります。

(3)PC・ハードウェア等については、補助率は1/2以内で、次の補助額になります。
・PC・タブレット等:10万円以下
・レジ・券売機等:20万円以下

2.電子取引類型

(1)中小企業および小規模事業者
・補助率:2/3以内
・補助額:350万円以下(下限なし)

(2)その他の事業者等
・補助率:1/2以内
・補助額:350万円以下(下限なし)

詳しくは以下の事務局ホームページからご確認ください。
https://it-shien.smrj.go.jp/

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)