vol.616【お役立ち情報】エイジフレンドリー補助金の新設コースについて

…新設コースは労働者の年齢に関係なく活用できます。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

「エイジフレンドリー補助金」は、基本的に高齢者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して補助を行うものですが、今年度に新設された「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」は60歳以上の労働者がいなくても活用できます。
概要をみておきましょう。

■補助対象となる事業者

以下の要件を満たす中小企業事業者が対象となります。

(1)労働者を常時1名以上雇用していること。
 ※60歳以上等の年齢制限はありません。

(2)労働保険に加入していること。

■補助対象

労働者の転倒防止や腰痛予防のため、専門家等による運動指導プログラムに基づいた身体機能のチェックおよび専門家等による運動指導等に要する経費が補助対象となります。
転倒防止、腰痛予防以外の運動指導はこのコースの対象となりません。

(1)専門家等とは次のような資格や職種が該当します。

  • 医師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 健康運動指導士
  • 転倒予防指導士(転倒予防の運動指導等に限ります)
  • 柔道整復師
  • アスレティックトレーナー
  • 労働安全・衛生コンサルタント 等

(2)転倒防止や腰痛予防の運動指導プログラムとは次の二つの取組を含むものが対象となります。

  • 専門家による労働者の身体機能のチェック
  • 専門家による実技の運動指導(オンライン開催も含みます)

(3)次のような取組は補助対象となりません。

  • 労働者にジムの回数券や割引券を配布して、労働者個人の裁量で運動を実施すること
  • 事業場にトレーニングマシーン等の運動器具を設置すること
■補助内容

補助対象となる取組に要した費用について、以下の内容で補助されます。

(1)補助率:3/4

(2)補助上限額:100万円(消費税を除く)
※複数のコースを併用する場合は合計額の上限が100万円となります。

■申請期限等

申請期限は令和6年10月31日です。申請した書類は毎月末に取りまとめられて翌月に審査が行われ、申請から概ね2ヶ月で交付が決定されます。なお、交付決定額が予算に達した場合は期限前に締め切られます。

詳しくは、エイジフレンドリー補助金事務センターのホームページからご確認ください。
https://www.jashcon-age.or.jp/

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)