vol.607【お役立ち情報】産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)について

…ものづくり補助金の活用とあわせてご検討ください。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

この助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行い、その取組等に必要な新たな人材を雇い入れる場合に支援するものです。
「ものづくり補助金」の活用とあわせてご検討ください。

概要を確認しておきましょう。

■対象事業主の主な要件

(1)令和5年11月29日以降にものづくり補助金事務局の実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」の交付決定を受けていること。

(2)次の条件を全て満たして、対象労働者を雇入れること。
・雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
・期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
・「ものづくり補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること

(3)生産量、販売量または売上高等の事業活動を示す指標について、ものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること。

(4)対象労働者に対して1年間に350万円以上の賃金を支払っていること。

(5)雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に雇用する労働者を解雇等していないこと。

■対象労働者の主な要件

ものづくり補助金の交付決定を受けた生産性向上に係る業務に就き、1年間に350万円以上の賃金が支払われる者であって、次の(1)、(2)いずれかに該当する者が対象となります。
なお、対象労働者が、事業主または取締役の3親等以内の親族である場合は対象となりません。
※賃金は毎月決まって支払われる基本給と諸手当(時間外手当と休日手当を除く)に限ります。

(1)専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者

(2)部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職以上の者

■助成金額等

一事業主あたり5人を限度に、対象労働者1人あたりに以下の金額が支給されます。

・中小企業:250万円
・中小企業以外:180万円
※助成金は6か月毎に2回に分けて支給されます。

■受給までの流れ

助成金受給までの流れは以下のとおりです。

(1)ものづくり補助金の事業計画書の申請
(2)事務局・採択審査委員会による審査・採択
(3)ものづくり補助金の交付申請
(4)ものづくり補助金の交付決定
(5)対象労働者の雇入れ(補助事業実施期間内)
(6)産業雇用安定助成金の支給申請
(7)産業雇用安定助成金の受給

詳しくは、厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)