vol.559【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について
…令和5年度から制度の新設や拡充が実施されました。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業等を取得して、職場復帰した場合等に活用できる助成金です。
令和5年度から制度の新設や拡充が実施されています。
仕事と介護の両立のための職場環境整備とあわせて、助成金の活用をご検討ください。
概要をみておきましょう。
■助成金の内容
介護離職防止支援コースは次の場合に支給されます。
(1)休業取得時
介護支援プランに基づき、所定労働日に対する介護休業を合計5日以上取得させた場合に支給されます。
(2)職場復帰時
休業取得時と同一の対象従業員の介護休業について、職場復帰後に雇用保険被保険者として3か月以上継続して雇用している場合に支給されます。
(3)介護両立支援制度
介護支援プランに基づき、介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度等の介護と仕事の両立ができる制度を合計20日以上利用させた場合に支給されます。
(4)業務代替支援加算(新設)
介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当支給等)に加算されます。
(5)個別周知・環境整備加算(新設)
介護休業を取得または介護両立支援制度を利用した対象労働者に対し、制度等の個別周知の取組を行った上で、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合に加算されます。
■支給金額
以下の金額が支給されます。
(1)休業取得時:30万円(増額)
(2)職場復帰時:30万円(増額)
※1企業あたり1年度に5人が上限です。
(3)介護両立支援制度:30万円(増額)
※1企業あたり1年度に5人が上限です。
(4)業務代替支援加算
・新規雇用:20万円
・手当支給等:5万円
(5)個別周知・環境整備加算:15万円
詳しくは以下の厚生労働省ホームページから支給要領等をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)