vol.554【実践コラム】スタートアップ創出促進保証制度について
…経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度です。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
スタートアップを含む起業家・創業者の育成は日本経済発展の鍵ですが、現状では、借金や個人保証を抱えることの懸念が、起業の妨げになっています。
こうした懸念を取り除き、起業・創業の促進を目的として、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度「スタートアップ創出促進保証制度」が3月15日から始まっています。
概要は以下となります。
【対象者】
- 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
- 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
- 創業後5年未満の法人
- 分社化後5年未満の法人
- 創業後5年未満の法人成り企業
【保証限度額】
- 3,500万円
【保証期間】
- 10年以内
【据置期間】
- 1年以内
【金利】
- 金融機関所定
【保証料率】
- 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
【担保・保証人】
- 不要
【その他】
- 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
- 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
- 本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
個人保証がネックとなって起業・創業を躊躇していた方には大変良い制度です。申し込みに際して創業計画書の作成が必要となりますので、不安がある方は弊所にご相談ください。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)