vol.554【実践コラム】スタートアップ創出促進保証制度について

…経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度です。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広

スタートアップを含む起業家・創業者の育成は日本経済発展の鍵ですが、現状では、借金や個人保証を抱えることの懸念が、起業の妨げになっています。

こうした懸念を取り除き、起業・創業の促進を目的として、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度「スタートアップ創出促進保証制度」が3月15日から始まっています。

概要は以下となります。

【対象者】

  • 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
  • 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
  • 創業後5年未満の法人
  • 分社化後5年未満の法人
  • 創業後5年未満の法人成り企業

【保証限度額】

  • 3,500万円

【保証期間】

  • 10年以内

【据置期間】

  • 1年以内

【金利】

  • 金融機関所定

【保証料率】

  • 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

【担保・保証人】

  • 不要

【その他】

  • 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
  • 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
  • 本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

個人保証がネックとなって起業・創業を躊躇していた方には大変良い制度です。申し込みに際して創業計画書の作成が必要となりますので、不安がある方は弊所にご相談ください。

尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)