vol.534【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について
…男性労働者の育児休業取得時にご活用ください。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得させた事業主を支援してくれる助成金です。
令和4年10月1日から産後パパ育休制度の創設や、子が1歳になるまでの育休を2回に分割して取得することが可能になる等、育休取得のタイミングが増えたこともあり、男性労働者からの育児休業取得の相談も増えているようです。
助成金の活用もあわせた相談対応をご検討ください。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を2つ以上行っていること。
(2)育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。
(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。
2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
(1)第1種の助成金を受給していること。
(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
■支給額
(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)
代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確保した場合は45万円)が加算されます。
(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度により次の金額が支給されます。
( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円(75万円)
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円(65万円)
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円(35万円)
男性労働者から子供の出産予定や誕生の報告があった場合に、育児休業の取得を勧めてみてはいかがでしょう。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)