vol.508【実践コラム】コロナ融資の延長について

…9月末まで継続延長されています。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広

日本政策金融公庫及び商工中金で取り扱っている新型コロナウイルス感染症特別貸付(コロナ実質無利子・無担保融資)及び信用保証協会のセーフティネット保証4号の指定期間が9月末に継続延長されています。

■ 政府系金融機関コロナ対策融資の概要

利用が可能となる売上高要件は下記となります。

  1. 最近1カ月の売上高または過去6カ月の平均売上高を、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴が3カ月以上、1年1カ月未満の場合等は、最近1カ月の売上高または過去6カ月の平均売上高を、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • 過去3カ月(最近1カ月含む)の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10~12月の平均売上高

融資限度額は8,000万円(別枠)となります。

さらに、下記要件を満たす場合は、特別利子補給制度により当初3年間は実質無利子となります。

個人小規模企業者・・・要件なし
個人中小企業者・・・・売上高▲20%以上
法人小規模企業者・・・売上高▲15%以上
法人中小企業者・・・・売上高▲20%以上

※小規模企業者とは
卸・小売業、サービス業は常時使用する従業員の数が5名以下、それ以外の業種は20名以下の企業をいう。

■ 保証協会セーフティネット保証4号の概要

自然災害等を含む突発的災害の発生により売上が減少した場合に利用できる保証協会の制度です。コロナウィルス感染拡大の影響を受けた場合も4号に該当します。

売上高が前年同月比▲20%以上減少していることが要件となります。

無担保の融資限度額は8,000万円(別枠)となりますが、5号と同じ枠になります。利子補給制度はございません。

部品の不足等により、今になってコロナの影響が本格的に出始めている業種も少なくないようです。

ご利用がまだの方はご検討ください。
是非、ご活用ください。

尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)