vol.502【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について
…令和4年度から内容が大幅に改定されました。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得させた事業主を支援してくれる助成金です。
今般、育児・介護休業法の改正により、令和4年4月1日から次の育児休業を取得しやすい雇用環境整備のいずれかの措置を講じることが義務化されました。
イ.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
ハ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
ニ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
これに伴い、助成金の内容が第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)と第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)に分かれるなど、大幅に改定されました。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を2つ以上行っていること。
(2)育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。
(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。
2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
(1)第1種の助成金を受給していること。
(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
■支給額
(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)
代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確保した場合は45万円)が加算されます。
(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度により次の金額が支給されます。
( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。
- 1事業年度以内に上昇した場合:60万円(75万円)
- 2事業年度以内に上昇した場合:40万円(65万円)
- 3事業年度以内に上昇した場合:20万円(35万円)
男性労働者から子供の出産予定や誕生の報告があった場合に、育児休業の取得を勧めてみてはいかがでしょう。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)