vol.500【実践コラム】セーフティネット保証4号・5号について

…4号の指定期間が令和4年6月1日に延長されています。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広

セーフティネット保証4号の指定期間が令和4年6月1日に延長されています。5号と併用もできますので、該当する方は制度の活用をご検討ください。

■セーフティネット保証とは
売上が減少している中小企業者への資金繰り支援を目的とした信用保証協会の保証制度です。

〇セーフティネット保証4号
自然災害等を含む突発的災害の発生により売上が減少した場合に利用できる制度です。コロナウィルス感染拡大の影響を受けた場合も4号に該当します。
売上高が前年同月比▲20%以上減少していることが要件です。

〇セーフティネット保証5号
業況の悪化している業種に属する中小企業者が利用できる制度です。
下記指定業種に該当していること、売上高が前年同月比▲5%以上減少していることが要件です。

※セーフティネット保証5号の指定業種一覧
(令和4年4月1日~同年6月30日)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220311_5gou.pdf

4号、5号ともに無担保の保証限度額は8,000万円です。4号と5号は併用することもできますが、同じ枠になりますので、合算で8,000万円が上限となります。

指定業種に該当すれば、5号認定の方が売上高の減少要件はクリアしやすいです。ただ、4号の保証割合が100%であるのに対して、5号の保証割合は80%ですので、金融機関の審査は厳しくなります。

売上高が▲20%以上減少していれば、4号を優先して利用することをおすすめします。

尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)