vol.485【お役立ち情報】小学校休業等対応助成金の延長について
…対象となる休暇取得期間が令和4年3月末まで延長されます。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「小学校休業等対応助成金」の対象となる休暇取得の期間が、令和4年3月末までに延長されます。
この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者に、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業を支援してくれる助成金です。
なお、令和3年11月1日から12月31日までに取得した休暇分の申請期限は令和4年2月28日となっています。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
保護者として次のような子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づいて臨時休業等をした小学校等に通う子ども。
- 新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがあるために小学校等を休む子ども。
- 日常的に医療的ケアが必要なため、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するために小学校等を休む子ども。
■対象となる労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
また、事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子どもの世話を補助する親族を含むことも可能です。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
■助成内容
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した合計額が支給されます。
※基本的な日額の上限が13,500円から段階的に引き下げられる予定です。
■休暇制度の内容
- 半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
- 休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望ましいですが、整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
- 年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休暇に振替えた場合も、労働者本人に説明して同意を得られた場合は対象となります。
■その他
子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者に対する支援金制度も同様に延長されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)