vol.476【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について
…男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備が求められています。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業等を取得させた事業主を支援してくれる助成金です。
今般、育児・介護休業法の改正法案が可決され、令和4年4月1日から育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付けが始まり、令和4年10月1日からは男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みとして「産後パパ育休」も創設されます。
また令和5年4月1日からは、従業員数1,000人超の企業に育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
この助成金を活用して、男性従業員が育児休業取得しやすい雇用環境を整備されてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
- 雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場合は連続14日以上)の育児休業を取得すること。
※中小企業の場合、育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。 - 男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
※男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知が対象となります。
■支給額
1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
また、対象の男性従業員に対して、育児休業の取得を個別に後押しする取組(制度の周知や個別面談等)を行った事業主に対しては、個別支援加算もあります。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
- 育児休業1人目【初めての育児休業取得者】
〇中小企業の場合 :57万円(72万円)
:個別支援加算10万円(12万円)
〇中小企業以外の場合:28.5万円(36万円)
:個別支援加算5万円(6万円) - 育児休業2人目以降
〇中小企業の場合
・5日以上の休業 :14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
・個別支援加算 :5万円(6万円)
〇中小企業以外の場合
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)
・個別支援加算 :2.5万円(3万円)
詳しくは、厚生労働省の「両立支援等助成金支給申請の手引き」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000839969.pdf
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)