vol.476【実践コラム】月次支援金について
…8月、9月、10月分の申請漏れがないようご確認ください。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
コロナウイルス感染状況も落ち着いて来ましたが、中小企業庁より10月分まで月次支援金による支援を行うと発表がありました。現在、8月、9月の申請を受け付けておりますが、申請漏れがないよう、今一度ご確認をお願いします。
月次支援金とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業、又は不要不急の外出・移動の自粛により、営業に影響を受けた事業者に対して支給される給付金です。法人は上限20万円/月、個人事業者等は上限10万円/月が次の計算式に従って支給されます。
2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
■ 下記1)及び2)を満たす事業者が対象となります。
- )緊急事態措置又はまん延防止措置等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている。
- )緊急事態措置又はまん延防止措置等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて月売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している。
例えば、対象措置が実施された地域の飲食店等を相手に商売をしているB2B事業者、対象措置が実施された地域の個人顧客と直接的な取引があるB2C事業者等が対象となります。あくまでも、外出自粛等の影響により売上が減少していることが要件です。下記早わかりガイドで給付対象かどうかご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf?0908
■ 申請方法
対象である場合、下記ホームページから申請を行ってください。
初めて申請される場合は新規登録が必要になります。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
申請には、確定申告書、売上台帳、履歴事項全部証明書、通帳の写し、宣誓・同意書等の書類や、税理士等による事前確認が必要になります。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)