vol.464【お役立ち情報】 産業雇用安定助成金について

…在籍出向による雇用維持をお考えの方はご検討ください。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍出向により労働者の雇用を維持する場合に活用できる助成金です。

概要をみておきましょう。

■対象事業主

以下のような出向元、出向先事業主が対象です。

(1)出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により雇用保険被保険者である労働者を送り出す事業主

(2)出向先事業主
当該労働者を受け入れる事業主

■対象となる出向

以下のような要件による出向が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。
(2)出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること。
(3)出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること。
(4)出向先で別の人を離職させるなどの玉突き出向を行っていないこと。

■対象となる経費および助成額など

1.出向運営経費
出向元、出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費等が対象となります。

(1)助成率
出向運営経費について次の助成率で支給されます。
(  )内は出向元が労働者の解雇等を行っている場合です。
・中小企業:9/10(4/5)
・中小企業以外:3/4(2/3)

(2)助成額
出向者1人につき1日当たり12,000円が上限(出向元・出向先の合計)となります。
※1人の出向労働者についての支給限度は1年間(365日)です。

2.出向初期経費
就業規則や出向契約書等の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が用意する機器や備品等の経費が対象となります。
(1)助成額
出向者1人当たり、出向元、出向先事業主に各10万円が支給されます。

(2)加算額
出向先事業主が異業種から労働者を受け入れる場合等には、出向者1人当たり、出向元、出向先事業主に各5万円が加算されます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)