vol.441【お役立ち情報】雇用調整助成金の特例措置について
…特例措置は緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末日まで延長されます。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置の期間は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末日まで延長されることになりました。
これにより、雇用調整助成金においては緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末日を1日でも含む賃金締切期間の休業が特例措置の対象となります。
一方、アルバイト等の雇用保険被保険者以外を対象とする緊急雇用安定助成金は緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末日までの休業が対象となりますのでご注意ください。
また、緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する大企業の飲食店等、一部の大企業に対する助成率が引き上げられました。
■助成率
( )内は解雇等を行っていない場合の助成率です。
・中小企業 : 4/5(10/10)
・大企業 : 2/3(3/4)
※緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する大企業の飲食店等、または生産指標(売上等)が前年あるいは前々年同期と比べて3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業については、助成率が4/5(10/10)となります。
■雇用調整助成金の主な支給要件
(1)労働保険料を滞納していない事業主
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した月の売上高または生産量が前年同月と比較して5%以上減少している事業主
■申請期限
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。
通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申請をしますので、例えば賃金締切日が12月31日のものは2月28日までに支給申請することになります。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する二つまたは三つ等の複数の判定基礎期間を合わせることが出来るので、12月分と1月分を合わせて申請するのであれば3月31日までの申請も可能になります。
従業員が概ね20人以下の企業や個人事業主など、小規模事業者向けの簡易な申請手続もあります。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)