vol.439【お役立ち情報】母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について
…休暇制度の整備期限が3月31日まで延長されました。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
新型コロナウイルスの感染終息がみえない中、対応策として設けられた様々な支援、助成制度の期限が延長されています。
「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」もその一つで、休暇制度の整備や労働者への周知の期限が、令和3年1月31日から令和3年3月31日まで延長されました。
この助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備し、合計5日以上の休暇を取得させた事業主を支援する助成金です。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす事業主が対象となります。
(1)令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に、
ア.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する。
イ.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて、休暇制度の内容を労働者に周知する。
(2)令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に、当該休暇を5日以上取得させる。
※休暇制度の整備と周知が休暇取得後であっても対象となります。
■対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が対象です。
※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、妊娠中の女性労働者が、保健指導、健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置です。
■助成内容
対象労働者1人あたり、有給休暇を5日以上20日未満取得した場合に25万円支給され、以降20日ごとに15万円加算されます。(上限額100万円)
※1事業所あたり20人までとなります。
申請期限も令和3年5月31日まで延長されました。妊娠中の女性労働者を雇用している場合はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)