vol.438【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の新型コロナウイルス感染症対応特例について
…介護のための有給の休暇制度を新設する事業主を支援する助成金です。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」に新型コロナウイルス感染症への対応として、法定の介護休業や年次有給休暇とは別の休暇制度を設けて、労働者に利用させる中小企業事業主を支援する特例措置が創設されています。
新型コロナウイルス感染症により、家族が通常利用している介護サービスが休業等になり利用できなくなった場合等に、介護のために休まざるを得ない労働者の支援策として、この助成金を活用して休暇制度を新設されてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■ 支給要件
次の要件を満たす中小企業事業主が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知すること。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度を設ける必要があります。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、介護のために休まざるを得ない労働者が当該休暇を合計5日以上取得すること。
※対象となる休暇の取得期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日を事後的に当該休暇に振替えた場合も対象となります。
■ 対象となる労働者
次の理由により当該休暇を利用する労働者が対象となります。
- 介護が必要な家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合。
- 家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合。
- 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合。
■支給金額
休暇を取得する日数により以下の金額が支給されます。
※1企業あたり5人まで申請可能です。
- 休暇取得日数の合計が5日以上10日未満の場合
・労働者1人当たり20万円 - 休暇取得日数の合計が10日以上の場合
・労働者1人当たり35万円
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)