vol.437【お役立ち情報】業務改善助成金について

業務改善助成金について

…中小企業の生産性向上を支援してくれる助成金です。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成してくれるものです。
今年度の申請期限は令和3年1月29日ですが、令和2年度第3次補正予算の成立後(令和3年2月1日以降の予定)から一部内容を変更して実施される予定です。

令和3年2月1日以降予定の概要をみておきましょう。

■ 対象事業場

以下の中小企業の事業場が対象となります。
(1)事業場内の最低賃金とその地域の最低賃金の差額が30円以内
(2)常時使用する労働者の人数が100人以下

■ 支給要件

主な支給要件は以下のとおりです。
(1)業務改善計画と賃金引上計画を策定して労働局に申請し、申請後に賃金引き上げを行うこと。
(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善を行い、その費用を支払うこと。
(3)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。

■ 助成率および助成額

1.助成率
対象となる設備投資等にかかった費用に対して、事業場内の最低賃金の金額によって以下の助成率で支給されます。
※(  )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・事業場内最低賃金が900円未満の場合:4/5(9/10)
・事業場内最低賃金が900円以上の場合:3/4(4/5)

2.助成額
事業場内で最も低い賃金に対する引き上げ額と賃金を引き上げる労働者の人数によって以下の上限額となります。
(1)20円コース(賃金引き上げ額20円以上)
・賃金引上げ人数1人の場合:20万円
・賃金引上げ人数2人から3人の場合:30万円
・賃金引上げ人数4人から6人の場合:50万円
・賃金引上げ人数7人以上の場合:70万円

(2)30円コース(賃金引き上げ額30円以上)
・賃金引上げ人数1人の場合:30万円
・賃金引上げ人数2人から3人の場合:50万円
・賃金引上げ人数4人から6人の場合:70万円
・賃金引上げ人数7人以上の場合:100万円

■ 対象となる設備等

生産性向上のための機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費も対象となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)