vol.432【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について
…支給要件が緩和されて活用しやすくなりました。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業を取得して、職場復帰した場合等に支給される助成金です。
今年度はさらに支給要件が緩和されています。
概要をみておきましょう。
■支給要件
次の取組を行うことが主な要件となります。
1.介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員に周知します。
2.介護支援プランの策定・導入
対象従業員と面談等を実施して「面談シート兼介護支援プラン」に記録したうえで、介護休業等の制度を利用し、職場復帰できるように支援するための介護支援プランを策定します。
※介護支援プランは、対象の従業員が介護休業等を開始する前に策定することが原則ですが、介護休業等の開始と同時並行での策定も対象となります。
3.介護支援プランに沿った介護休業等の制度の利用
(1)介護休業制度
介護休業を合計5日以上取得し、職場復帰すること。
(2)介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度を合計20日以上利用すること。
※所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限、短時間勤務、法を上回る介護休暇、介護のための在宅勤務、介護のためのフレックスタイム、介護サービス費用補助の利用が対象となります。
4.対象従業員を雇用保険被保険者として継続して雇用していること。
■支給金額
以下の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合です。
1.介護休業制度を従業員に利用させた場合
休業取得時:28.5万円(36万円)
職場復帰時:28.5万円(36万円)
2.介護両立支援制度を利用させた場合
28.5万円(36万円)
※上記1、2それぞれ1企業あたり1年度に5人が上限です。
今後、家族等の介護に直面する従業員が増えてきます。
助成金を活用して仕事と介護の両立のための職場環境整備をご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページや以下の支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000639630.pdf
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)