vol.424【お役立ち情報】 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の第5回公募について

…今回が最終公募となります。小規模事業者の方はご検討ください。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

この補助金は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、非対面型ビジネスモデルへの転換等に取り組む小規模事業者が、地域の商工会、商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む場合に費用の一部を補助してくれるものです。
第5回の受付締切日は令和2年12月10日です。
コロナ特別対応型の補助金としてはこれが最終受付となります。
商工会、商工会議所の会員でなくても応募は可能です。
小規模事業者の方はご検討ください。
概要を確認しておきましょう。

補助対象者

次のような小規模事業者である株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、個人事業主等が対象です。

  • 常時使用する従業員数が5人以下の卸・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は対象外です。)
  • 常時使用する従業員数が20人以下の製造業その他
補助対象要件

補助対象経費の6分の1以上が、次のいずれかの類型に合致する投資であることが主な対象要件となります。

(1)A類型:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。

(2)B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと。

(3)C類型:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。

対象事業

販路開拓等のための次のような取組が対象事業となります。

  • 新商品を陳列するための棚の購入、店舗改装
  • 新たな販促用チラシの作成、販促品の調達、配布
  • ネット販売システムの構築
  • 新商品の開発、商品パッケージ(包装)のデザイン改良
補助対象経費

補助対象事業に係る次のような経費が対象となります。

  • 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費
  • 資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費
  • 設備処分費、委託費、外注費
補助金額等

補助対象経費に以下の補助率を乗じた金額が支給されます。(補助上限額は100万円です。)

  • A類型の補助率:2/3
  • B類型、C類型の補助率:3/4

さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合は、「事業再開枠」として定額補助・上限50万円が上乗せされます。
加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる「特例事業者」については、さらに上限50万円の上乗せが可能です。
※特例事業者に指定されているのは、屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店で事業を行う事業者です。

詳しくはそれぞれの事務局のホームページをご確認ください。

◇事務局(商工会地区分:全国商工会連合会)ホームページ
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

◇事務局(商工会議所地区分:日本商工会議所)ホームページ
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)