vol.406【実践コラム】家賃支援給付金について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
…売上が急減している事業者が対象となる給付金です。
経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウィルス感染症の拡大によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を支えるため、「家賃支援給付金」の支給を決定しました。
概要を見ておきましょう。
■ 給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、2020年5月~12月において以下のいずれかに該当する者
・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
■給付額
申請時の直近支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)
【法人の場合の計算方法】
支払家賃(月額)が75万円までの場合:⇒支払家賃(月額)の2/3の6倍
支払家賃(月額)が75万円を超える場合:⇒50万円+{(支払家賃(月額)-75万円)×1/3}の6倍
1カ月分の給付の上限額は100万円、6カ月分では600万円が上限額です。
【個人事業者の場合の計算方法】
支払家賃(月額)が37.5万円までの場合:⇒支払家賃(月額)の2/3の6倍
支払家賃(月額)が37.5万円を超える場合:⇒25万円+{(支払家賃(月額)-37.5万円)×1/3}の6倍
1カ月分の給付の上限額は50万円、6カ月分では300万円が上限額です。
「家賃支援給付金」事業は、令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため事業内容が変更等されることがあります。そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)