vol.400【お役立ち情報】持続化給付金の申請について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…売上が前年同月比で50%以下の月があれば活用できます

「持続化給付金」の申請が始まっています。申請は専用ホームページからの電子申請による簡単な手続で、申請から2週間程度で受給できます。
売上が前年同月比で50%以下の月があれば申請できます。
申請の期限は令和3年1月15日です。ご活用ください。

概要をみておきましょう。

■対象事業者

(1)資本金10億円以上の大企業を除き、中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者や、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等、幅広い事業者が対象です。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月から2020年12月のうち、前年同月比で売上が50%以上減少している事業者が対象です。

■給付額

前年の総売上-(前年同月比50%以上減少月の売上×12か月)を上限として、以下の金額が給付されます。
・法人:200万円
・個人事業者:100万円

■申請の流れ

・持続化給付金ホームページにアクセス
・申請ボタンを押して、メールアドレス等を入力して仮登録
・入力したメールアドレスに届いたメールから本登録
・ID・パスワードを入力してマイページを作成
・基本情報・売上額・口座情報を入力
・必要書類をPDF等で添付(スマホなどの写真画像でも可)

■必要書類

以下の書類をPDF・JPG・PNGで保存して添付します。
スキャンした画像だけでなく、スマホ等で撮影した写真でも提出できます。

○法人の場合
(1)2019年の確定申告書類の控え
・確定申告書別表一(1枚)
・法人事業概況説明書(2枚)
(2)減収対象月の事業収入額を示す売上台帳等
(3)通帳の写し

○個人事業者の場合
(1)2019年の確定申告書類の控え
・確定申告書第一表(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
(2)減収対象月の事業収入額を示す売上台帳等
(3)通帳の写し
(4)本人確認書類
・運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等
・上記の書類がない場合は、住民票と各種健康保険証等

新型コロナウイルス感染症関連の支援策については、日々情報が追加、更新されています。
以下の経済産業省のホームページでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)