vol.398【お役立ち情報】ものづくり補助金の2次公募開始について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…設備投資をお考えの方はご検討ください
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(ものづくり補助金)の2次公募が始まりました。
公募期間は令和2年4月20日から令和2年5月20日です。
今回は新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げた「特別枠」が新たに設けられ、優先的に支援されます。
また、補助金の申請は電子申請システムでのみの受付となるため、GビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。
アカウントの取得については以下のホームページをご確認ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/
概要をみておきましょう。
■補助内容
以下の内容で、新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資および試作開発を支援します。
◇補助上限額:1,000万円
◇補助率
・通常枠:中小企業1/2、小規模事業者2/3
・特別枠:一律2/3
※単価50万円以上の設備投資が必要となります。
■補助対象経費
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費が対象となります。
■補助対象者
以下の要件を満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明している中小企業・小規模事業者等が対象となります。
(1)事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させること。
※被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加させること。
(2)事業計画期間において、事業場内で最も低い賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
(3)事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加させること。
※「特別枠」は、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限が1年猶予されます。
■特別枠の要件
特別枠については、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であることが要件となります。
(1)サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うもの。
(2)非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うもの。
(3)テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備するもの。
詳細は、ものづくり補助事業公式ホームページからご確認ください。
http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)