vol.392【お役立ち情報】時間外労働等改善助成金の特例について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの購入等をお考えの方はご検討ください
「時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)」は、昨年中に申請の受付を終了していましたが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、要件が緩和された特例的なコースが新設され、申請受付が開始されました。
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入や特別休暇の規定を整備する中小企業事業主の方はご検討ください。
概要をみておきましょう。
1.テレワークの特例コース
■対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主が対象です。
■対象となる取組
次のような取組が対象となります。
(1)テレワーク用通信機器の導入・運用
(2)就業規則・労使協定等の作成・変更 等
■支給要件
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること。
■支給額
対象となる取組に要した経費の1/2以内で、1企業当たりの上限額は100万円となります。
2.職場意識改善の特例コース
■対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が対象です。
■対象となる取組
次のような取組が対象となります。
(1)就業規則の作成・変更
(2)労務管理用機器等の購入・更新
■支給要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること。
■支給額
対象となる取組に要した経費の3/4以内で、1企業当たりの上限額は50万円となります。
※事業規模が30名以下で労働能率の増進に資する設備・機器等の費用が30万円を超える場合は4/5以内となります。
■事業実施期間
令和2年2月17日から令和2年5月31日まで。
※令和2年2月17日以降に行った取組については、交付決定前であっても助成の対象となります。
詳しくは厚生労働省ホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)