vol.388【実践コラム】中小企業経営承継円滑化法について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
…事業承継を考えていらっしゃる経営者様はご確認ください
中小企業経営承継円滑化法とは、中小企業の経営承継を円滑にすることを目的とした法律です。都道府県知事の認定を受けることで、相続税・贈与税の納税猶予の特例、代表者交代による信用不安を補完する金融支援、遺留分に関する民法の特例、を受けることができます。
■ 事業承継税制(特例措置)の概要
後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の100%が猶予されます。本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受け、報告期間中(原則として相続税の申告期限から5年間)は代表者として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。また、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された相続税が免除されます。
■ 金融支援の概要
事業承継の際に、会社や後継者である個人事業主あるいは代表者個人が資金を必要とする場合に、日本政策金融公庫あるいは沖縄振興開発金融公庫の低利融資制度による支援を受けることができます。また、事業承継に関する資金を金融機関から借り入れる場合には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。
■ 遺留分に関する民法の特例
推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められた結果、自社株式が分散してしまうなど、事業承継にとっては大きなマイナスとなる場合があります。このような問題に対処するため、経営承継円滑化法は、推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外できたり、又は遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定することができます。
上記のとおり、様々な制度が用意されていますが、事業を引き継ぐ意欲のある後継者や従業員がいたとしても、やはり、負債や資金面で断念するケースが現実的には多いように感じます。
このようなケースにおいては、日本政策金融公庫や保証協会の金融支援が大いに役立ちます。事業承継を考えていらっしゃる経営者様は、是非、ご相談ください。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)