vol.385【お役立ち情報】65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…高年齢者が働きやすい職場環境を整備する場合に活用できる助成金です
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」は、高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主を支援する助成金です。
概要をみておきましょう。
■ 主な支給要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に「雇用管理整備計画書」を提出して認定を受けていること。
(3)上記の計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況及び雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
【高年齢者雇用管理整備措置】
55歳以上の高年齢者を対象とした次のような措置を労働協約または就業規則に規定して、1人以上に実施・適用する必要があります。
○高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善
○短時間勤務制度の導入または改善
○在宅勤務制度の導入または改善
○研修制度の導入または改善
○高年齢者向けの専門職制度等の導入または改善
○法定外の健康管理制度の導入
(4)雇用管理整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
(5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
■ 対象となる経費
雇用管理制度の導入または改善に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費が対象となります。
※初回に限り、経費の額にかかわらず30万円が対象経費とみなされ、2回目以降の申請からは30万円を上限とする経費の実費が対象経費となります。
■ 支給額
対象経費に60%(中小企業以外は45%)を乗じた額が支給されます。
※生産性要件を満たした場合は75%(中小企業以外は60%)を乗じた額となります。
詳しくは、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka_h3104.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)