vol.378【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…パート社員等の処遇改善をお考えの方はご検討ください
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)は、短時間労働者のキャリアアップを目的として、パート・アルバイト等の有期契約労働者の週所定労働時間を5時間以上延長する等によって、新たに社会保険に加入させた事業主を支援してくれる助成金です。
社会保険の適用範囲拡大はこれからも進んでいくと思われます。
助成金の活用とあわせて検討されてはいかがでしょうか。
概要をみておきましょう。
■ 対象となる事業主
主に次の要件を満たす事業主が対象となります。
(1)雇用保険、社会保険適用事業所の事業主であること。
(2)労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管している事業主であること。
(3)雇用している有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上の期間雇用している事業主であること。
※延長時間が5時間未満でも延長後の基本給が一定の割合で増額されていれば対象となります。
■ 対象となる労働者
主に次の要件を満たす労働者が対象となります。
(1)週所定労働時間を延長する以前に6か月以上継続雇用されている有期契約労働者等であること。
(2)週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること。
■ 支給金額
企業規模によりそれぞれ以下の金額が、1年度1事業所あたり45人までを上限に支給されます。
※上限人数は令和2年3月31日までの緩和措置です。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(1)中小企業の場合
1人あたり22.5万円(28.4万円)
(2)中小企業以外の場合
1人あたり16.9万円(21.3万円)
(3)その他
週所定労働時間を5時間未満延長して新たに社会保険に適用した場合でも、賃金改定等を同時に行い手取り収入が減少しないように処遇改善した場合は延長時間によって、上記(1)、(2)
より少ない金額で支給されます。
■ その他
週所定労働時間の延長を行う前にキャリアアップ計画書を労働局に提出して認定を受けておく必要があります。
有期契約労働者、短時間労働者などの週所定労働時間の延長をお考えの方はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)