vol.376【お役立ち情報】治療と仕事の両立支援助成金について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…治療が必要な従業員の両立支援をお考えの方はご検討ください
「治療と仕事の両立支援助成金」は、がん等の反復・継続して治療が必要な傷病を抱えた従業員の治療と仕事の両立支援制度を導入または適用した場合に支給される助成金で、(環境整備コース)と(制度適用コース)があります。
今回は対象となる従業員がいない段階でも活用できる(環境整備コース)について概要をみておきましょう。
■支給対象要件
次の要件を満たす場合に助成金の対象となります。
1.事業者の要件
(1)労働保険の適用事業場であること。
(2)事前に両立支援環境整備計画を作成し、労働者健康安全機構の認定を受けたのち、計画期間内に両立支援制度の導入を行う事業者であること。
(3)計画期間内に雇用している従業員(雇用保険一般被保険者等として1年以上継続雇用することが確実であると認められる者)を両立支援コーディネーターとして配置した事業者であること。
※両立支援コーディネーターとは、労働者健康安全機構が実施している研修を受講し修了した者のことです。
研修費用は無料ですが、研修に係る交通費等が発生する場合は事業者が全額負担することも要件となります。
2.両立支援制度の要件
(1)がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要な傷病を抱える従業員の、傷病等に応じた治療のための配慮を行う制度であること。例えば、時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇等の休暇制度(休暇中の賃金支払いの有無は問われません)や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、テレワーク、試し出勤制度等の勤務制度が対象となります。
(2)雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両立支援制度であること。
※さらに広い範囲の従業員を対象とすることも可能です。
(3)両立支援制度を適用するための要件、基準、手続き等が労働協約または就業規則に明示されていること。
3.その他の要件
両立支援環境整備計画の計画開始日の1か月前の前日までに同計画書を労働者健康安全機構に提出して認定を受けておくこと。
■支給金額
1事業主あたり1回限りで20万円が支給されます。
詳しくは労働者健康安全機構のホームページでご確認ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1382/Default.aspx
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)