vol.352【実践コラム】経営力向上計画の認定について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広


…設備投資をお考えの企業様は必ずチェックしてください

中小企業経営強化税制は、平成31年3月31日までが適用期限とされていましたが、平成31年度の税制改正により、適用期限が2年延長されることになりました。

この制度は、中小企業の設備投資を支援する税制措置で、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小企業が対象となります。しかし、中小企業庁によりますと、平成31年3月31日現在の認定件数は84,666件となっており、認定を受けておられる中小企業様は、まだまだ少ないのが現状です。

経営力向上計画の認定制度とは、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請して認定を受ける制度です。特に、設備投資を予定している企業様にとってはメリットがありますので、認定取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。

◆ 経営力向上計画の認定を受けるメリットは次のとおりです。

・計画に基づいて行った設備投資について全額を即時償却することができる。

・もしくは、設備投資額の7%から10%の税額控除を受けることができる。

◆ 認定取得の具体的な流れは次のとおりです。

1.工業会等による証明書や、経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得する。

2.当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。

2で策定する「経営力向上計画」が大変そうだと思われるかもしれませんが、A4サイズの申請書を2枚記入するだけですので、それほど大変な作業ではありません。

例えば、中小企業経営強化税制を使って500万円の設備投資を行ったとします。即時償却を使った場合は500万円全額を当期の経費にすることができ、税額控除の場合は、50万円を法人税から控除することができます。(税制措置の利用については様々な要件がございますので、必ず顧問税理士にご確認ください。)

まずは経営力向上計画の認定を受けることから始まります。関心のある方はご相談ください。

尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)