vol.341【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…平成31年4月から活用しやすくなる予定です
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、従業員の介護離職を未然に防止するため、仕事と介護の両立のための職場環境を整備し、介護支援プランの策定・導入により、従業員が円滑に介護休業を取得し、職場復帰した場合等に支給される助成金です。
これまでの支給上限は1事業主あたり2人まででしたが、平成31年4月以降は1年度5人までになる等、中小企業事業主にとって活用しやすくなる予定です。
主な支給要件と見直し内容をみておきましょう。
■支給要件
次の1から4の取組をすべて行うことが主な要件となります。
1.職場環境整備
厚生労働省の「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づいて次の4つの取組を実施します。
(1)介護に関する実態把握のための社内アンケート調査
(2)介護休業等の社内制度の設計・見直し
(3)社内研修の実施、制度の周知
(4)相談窓口の設置、周知
2.介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員に周知します。
3.介護支援プランの策定・導入
対象従業員が円滑に介護休業等の制度を利用し、職場復帰できるように支援するためのプランを策定します。
4.プランに沿った介護休業等の制度の利用
2週間以上の介護休業取得、あるいは6週間以上の介護制度(所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限、短時間勤務)の利用が対象となります。
■見直し内容
1.介護休業制度を従業員に利用させた事業主に対する支給について、休業取得時に28.5万円(36万円)、職場復帰時に28.5万円(36万円)と、それぞれ半額ずつ支給することとする。( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
2.1事業主あたりの支給上限について、無期契約労働者・有期契約労働者各1人までから、1年度合計5人までとする。
3.介護支援プランの策定について、休業又は制度利用の開始後の作成も可能とする。
今後、家族等の介護に直面する従業員が増えてきます。仕事と介護の両立のための職場環境整備をご検討ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)