vol.317【お役立ち情報】受動喫煙防止対策助成金について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…助成金を活用して受動喫煙防止対策を始めませんか

平成27年6月1日から、労働者の受動喫煙を防止するため、事業者および事業場の実情に応じ適切な措置をとることが努力義務となりました。
厚生労働省では、この受動喫煙防止措置を支援するために「受動喫煙防止対策助成金」を設け、平成30年度も受付を行っています。特に今年度は、飲食業を営む事業主に対する助成率が1/2から2/3に引き上げられています。

受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。

概要をみておきましょう。

■助成対象事業主
次すべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと。
(2)中小企業事業主であること。
※小売業の場合は労働者50人以下または資本金5,000万円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とすること。

■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)一定の要件を満たす喫煙室の設置
(2)一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修
(3)受動喫煙を防止するための換気設備の設置
※(3)の措置は、旅館、料理店または飲食店の事業を営んでいる中小企業事業主が対象です。

■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、工費、備品費等が対象です。

■助成金額
対象となる経費の1/2以内(飲食業は2/3以内)で上限は100万円です。
なお、喫煙室の設置等の事業計画内容の妥当性の目安として、設置を行なおうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経費の上限額が定められています。
たとえば、飲食店以外の事業場で3平方メートルの喫煙室の設置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として3平方メートル×60万円=180万円まで(助成金額90万円まで)しか認められません。

■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。(審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)