vol.312【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…同一労働同一賃金の流れをふまえた賃金制度の見直し時にご活用ください

「キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)」は、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に支給される助成金です。
今後の同一労働同一賃金の流れをふまえて、正規・非正規社員の諸手当の共通化をお考えの方はご検討ください。

概要をみておきましょう。

■対象となる手当
有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新設することが要件です。
※諸手当の名称が一致していない場合でも、その趣旨等から該当すると判断されれば対象となります。

(1)賞与(いわゆるボーナス)
勤務成績等に応じて定期又は臨時に支給される50,000円以上の手当

(2)役職手当
管理職、管理・監督者等、職制上の責任のある労働者に対し、責任の重さ等に応じて支給される3,000円以上の手当

(3)特殊作業手当・特殊勤務手当
著しく危険な勤務等、特殊勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される3,000円以上の手当

(4)精皆勤手当
労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される3,000円以上の手当

(5)食事手当
勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される3,000円以上の手当

(6)単身赴任手当
勤務する事業所の異動等により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前後の住居間の距離等に応じて支給される3,000円以上の手当

(7)地域手当
特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価の地域差等に応じて支給される3,000円以上の手当

(8)家族手当(子女教育手当を含む)
扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される3,000円以上の手当

(9)住宅手当
自ら居住するための住宅や、単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受けまたは所有している労働者に対し、家賃等に応じて支給される3,000円以上の手当

(10)時間外労働手当
法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給される手当

(11)深夜・休日労働手当
深夜・休日の労働に対する割増賃金として、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給される手当

■支給額
共通の諸手当制度の新設・適用により次の額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
○中小企業:380,000円(480,000円)
○中小企業以外:285,000円(360,000円)

【加算措置の金額】
1.2人目以降の対象者の人数に応じた1人あたりの加算額
○中小企業:15,000円(18,000円)
○中小企業以外:12,000円(14,000円)

2.2つ目以降の諸手当の数に応じた1制度あたりの加算額
○中小企業:160,000円(192,000円)
○中小企業以外:120,000円(144,000円)

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)