vol.300【お役立ち情報】65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…50歳以上のパートさん等を雇用している場合に活用できる助成金です

「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」は、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成してくれるものです。

概要をみておきましょう。

■対象となる事業主
主な要件は以下のとおりです。

(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。

(2)無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳まで継続雇用制度を定めていることが要件になります。

(3)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定すること。

(4)次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

(5)当該労働者を、無期雇用労働者に転換した日以降の期間について雇用保険被保険者としていること。

■対象労働者

(1)転換日において雇用期間が通算6か月以上であること。

(2)50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者であること。

(3)転換日において64歳以上の者でないこと。

■支給額
1支給年度1適用事業所あたり10人までを上限として、以下の金額が支給されます。
※( )内は中小企業以外の場合です。
・対象労働者1人につき48万円(38万円)
・生産性要件を満たす場合は60万円(48万円)

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_h30muki.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)