vol.296【お役立ち情報】事業承継補助金(後継者承継支援型)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…事業承継後に新しい取組をお考えの方はご検討ください
平成29年度補正事業承継補助金(後継者承継支援型)の公募が始まりました。
この補助金は、経営者交代による事業承継の後に経営革新等の新しい取組を行う事業者に、その取組に要する経費の一部を補助するというものです。公募の締切は平成30年6月8日です。事業継承をお考えの方はご検討ください。
概要をみておきましょう。
■補助対象者
平成27年4月1日から平成30年12月31日までの間に事業継承を行った者または行う予定の者で、次の要件を満たす者が対象となります。
(1)日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利活動法人であること。
(2)地域経済に貢献している中小企業等であること。
(3)承継者が、次のいずれかを満たす者であること。
・対象企業等の役員として3年以上の経営経験がある
・同業種等において6年以上の実務経験がある
・創業・承継に関する研修等を受講したもの
■補助対象事業
次のような事業承継の後に経営革新等の取組を行うことが対象となります。
(1)事業承継の形態
・法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業の承継
・個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
・法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継
(2)経営革新等の例示
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組
■補助対象経費
補助事業実施のために必要な次の経費が対象となります。
人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用
※事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は、廃業登記費、在庫処分費、解体費・処分費、原状回復費も対象になります。
■補助金額等
(1)個人事業主を含む小規模企業者
補助対象経費の2/3以内で上限200万円
※事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は300万円上乗せ
(2)上記(1)以外の事業者
補助対象経費の1/2以内で上限150万円
※事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は225万円上乗せ
■その他
対象企業が地域に貢献する中小企業者であることや、取組に独創性等が認められること、並びに補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
詳しくは、事業承継補助金事務局のホームページをご確認ください。
https://www.shokei-29hosei.jp/
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)