vol.293【お役立ち情報】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の拡充について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…育児休業復帰後の支援制度が追加されました
「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に支給される助成金です。
平成30年度は更に職場復帰後の支援制度が追加されました。
概要をみておきましょう。
■育休取得時
◇支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行うことが要件となります。
(1)対象者の育児休業までの働き方、引継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
(2)所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
(3)作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業開始日までに業務の引継ぎを実施させること。
(4)育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。
◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
■職場復帰時
◇支給要件
育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行うことが要件となります。
(1)職場復帰するまでに、育休復帰支援プランにもとづき育児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者と上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。
◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
■職場復帰後支援(今年度拡充)
法律を上回る次の制度を導入し、1か月以上の育児休業を取得した従業員が、職場復帰後6カ月以内に一定の制度利用実績があった場合に支給されます。
(1)子の看護休暇制度
時間単位かつ有給で利用できる子の看護休暇制度を導入し、小学校就学前の子供1人につき20時間以上利用した場合に支給されます。
(2)保育サービス費用補助制度
小学校就学前の子供に係る臨時・一時的な保育サービス利用費用の一部を従業員に補助する制度を導入し、1人につき3万円以上の補助実績がある場合に支給されます。
◇支給金額
(1)制度導入
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
(2)制度利用
ア.看護休暇制度
1,000円×休暇利用時間(生産性要件を満たした場合は1,200円)
イ.保育サービス費用補助制度
実支出額の2/3(上限20万円)
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)