vol.286【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…男性従業員が育児休業を取得する場合にご検討ください

「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土を作り、男性従業員が一定の育児休業を取得した場合に支給される助成金です。
育児休業の取得が主な要件で、他の助成金に比べで比較的受給しやすいことと、男性従業員の育児休業に対する関心が高まってきたことから徐々に利用が増えているようです。対象となる男性従業員がおられる場合は、この助成金の活用をご検討ください。

概要をみておきましょう。

■支給要件
以下の要件を満たす事業主に支給されます。

(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場合は連続14日以上)の育児休業を取得すること。
※連続5日間の育児休業のうちに所定労働日が1日以上あれば、土日、祝日が含まれていてもかまいません。

(2)対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために、次の取組を行うこと。

ア.男性従業員の育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
イ.管理職による、男性従業員への育児休業取得の勧奨
ウ.男性従業員の育児休業取得に関する管理職向け研修の実施

■支給額
企業規模により次の額が支給されます。なお、支給対象となるのは1年度につき1人までとなります。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

○中小企業の場合
育児休業1人目:57万円(72万円)
育児休業2人目以降:14.25万円(18万円)

○中小企業以外の場合
育児休業1人目:28.5万円(36万円)
育児休業2人目以降:14.25万円(18万円)

その他、育児休業に関する社内規定の整備等の要件があります。
詳しくは、下記の厚生労働省の支給要領をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000170044.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)