vol.210【お役立ち情報】業務改善助成金の拡充について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…全国の中小・小規模事業者が利用できるようになりました
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成してくれるものです。
これまでは、最低賃金が800円未満の地域内の事業者だけが対象でしたが、制度の拡充により全国の中小企業・小規模事業者が対象となり、賃金引き上げ額による複数のコースが設けられました。
概要をみておきましょう。
■支給対象者
事業場内で最も低い賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
※引き上げ額によって支給対象者が異なります。
■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
(1)業務改善計画と賃金引上計画を策定して労働局に申請し、申請後に賃金引き上げを行うこと。
(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善を行い、その費用を支払うこと。
(3)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。
■対象事業場および助成額
事業場内で最も低い賃金の引き上げ額によって以下のコースごとに対象事業場、助成の上限額等が異なります。
1.現行コース(引き上げ額60円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が1,000円未満の事業場
助成率:対象経費の1/2(常時雇用する労働者数が30人以下の場合は3/4)
助成の上限額:100万円
2.引き上げ額選択コース
以下の4つのコースがあります。
助成率はいずれも対象経費の7/10(常時雇用する労働者数が30人以下の場合は3/4)です。
※生産性要件を満たした場合は、対象経費の3/4(常時雇用する労働者数が30人以下の場合は4/5)となります。
(1)30円コース(引き上げ額30円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が750円未満の事業場
助成の上限額:50万円
(2)40円コース(引き上げ額40円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円未満の事業場
助成の上限額:70万円
(3)90円コース(引き上げ額90円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場
助成の上限額:150万円
(4)120円コース(引き上げ額120円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場
助成の上限額:200万円
■対象となる設備等
生産性向上のための機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費も対象となります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)