vol.197【お役立ち情報】介護事業者を対象とする職場定着支援助成金について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…介護労働者のために賃金制度を整備した場合に利用できる助成金です
「職場定着支援助成金」には、業種を問わず、雇用保険の適用事業の事業主であれば利用できる助成金の他に、介護事業者のみを対象とした助成金があります。
介護労働者のために賃金制度を整備した介護事業者に対して助成する「介護労働者雇用管理制度助成」がその一つです。
介護労働者が職場に定着し、安定して働き続けるようにすることを目的に創設された助成金です。
概要をみておきましょう。
■支給額
(1)制度整備助成:50万円
介護事業者が労働局に「賃金制度整備計画」を提出し、賃金制度の整備を行った場合に支給されます。
(2)目標達成助成(1回目):60万円
整備計画期間終了から1年経過後に、介護労働者の離職率を所定の目標値以上低下させ、30%以下にした場合に支給されます。
※目標値(低下させる離職率ポイント)は事業所内の雇用保険被保険者の人数規模によりそれぞれ定められています。
(3)目標達成助成(2回目):90万円
整備計画期間終了から3年経過後に、介護労働者の離職率が1回目の離職率を維持し、さらに20%以下となった場合に支給されます。
■賃金制度の整備要件
労働協約または就業規則により、次のように賃金制度を新たに定めるか改善することが要件です。
(1)新たに介護労働者に適用する賃金制度を作成することにより、全ての介護労働者に階層的な賃金制度が適用される場合。
(2)全ての介護労働者を対象に定めていた賃金制度を、職務、職責、職能、勤続年数等に応じた新たな制度に改善する場合。
(3)全ての介護労働者を対象に定めていた階層的な賃金制度に、更に定期昇給制度を加える場合。
(4)全ての介護労働者を対象に定めていた階層的な賃金制度に、キャリア段位制度等の新たな職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合。
(5)階層的な賃金制度に、更に上位の階層の賃金額を追加する場合。
※計画した賃金制度が要件に該当するかどうかは、最寄りの労働局にご確認ください。
助成金を活用して、介護労働者の雇用環境の整備を検討されてはいかがでしょう。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)