vol.166【お役立ち情報】若者の採用・育成関連の助成金の加算措置について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…若者の採用・育成に積極的に取組む企業はご検討ください

平成27年10月から、若者雇用促進法にもとづいて新たな認定制度が始まりました。

この制度は、厚生労働大臣が、若者の採用・育成に積極的で雇用管理の状況などが優良な中小企業を認定し、これらの企業に対して情報発信を後押しすることなどによって、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図っていく制度です。

そして認定を受けると、次のような助成金の加算措置が受けられます。

(1)キャリアアップ助成金
認定企業が35歳未満の有期契約労働者等を正規雇用等に転換する場合、1人あたり最大50万円のところ、10万円加算されて60万円の支給額になります。

(2)キャリア形成促進助成金
認定企業が、採用5年以内の35歳未満の労働者に対して職業訓練を実施して「若年人材育成コース」を活用した場合、対象経費に対する助成率が1/2から2/3に引上げられます。

(3)トライアル雇用奨励金
認定企業が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、月額4万円のところ、1万円加算されて5万円の支給額になります(最長3か月)。

■その他の支援等
助成金の加算措置以外にも次のような支援が受けられます。

(1)ハローワーク等での重点的PRの実施
「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で認定企業の積極的なPRが実施されます。

(2)自社の商品、広告等に認定マークの仕様が可能
認定を受けた優良企業であることを対外的にアピールできて、企業のイメージアップや優秀な人材の確保が期待できます。

■対象企業
次のような認定基準を満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば認定企業となることができます。
(1)学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込または募集を行っていること。
(2)若者の採用や人材育成に積極的に取組み、「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること。
他にも雇用管理状況等に関していくつかの要件があります。

■認定手続
認定を受けるためには各都道府県労働局への申請が必要です。
(詳細については、各都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。)

若者の採用・育成を積極的に進めて行こうとお考えの方は、ご検討ください。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)