vol.150【お役立ち情報】キャリアアップ助成金について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…有期契約労働者等のキャリアアップ、処遇改善をお考えの方はご検討ください

最近、キャリアアップ助成金に関するお問い合わせが増えています。

この助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの、いわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップ等を促進するために設けられた助成金で、次の6つのコースがあります。

(1)  正規雇用等転換コース
有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合の助成

(2)  多様な正社員コース
勤務地または職務限定正社員制度を新たに規定して適用した場合や、短時間正社員に転換した場合の助成

(3)  人材育成コース
有期契約労働者等に一般職業訓練などの所定の訓練を実施した場合の助成

(4)  処遇改善コース
有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを2%以上増額改定し、昇給させた場合の助成

(5)  健康管理コース
有期契約労働者等を対象とする健康診断制度を新たに規定し、述べ4人以上実施した場合の助成

(6)  短時間労働者の週所定労働時間延長コース
従業員の所定労働時間を週25時間未満から30時間以上に延長し、社会保険を適用した場合の助成

■対象となる事業主
すべてのコースに共通する要件は次のとおりです。(その他、それぞれのコースごとに要件があります。)

◇雇用保険適用事業主であること
◇キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
◇キャリアアップ計画を作成し、労働局の認定を受けた事業主であること
※キャリアアップ計画は原則としてそれぞれのコースの取組を実施する1か月前までに提出する必要があります。

■キャリアアップ計画
この計画は、有期契約労働者等のキャリアアップに向けたそれぞれの取り組みを計画的に進めるために、「対象者」、「目標」、「期間(3年以上5年以内)」、「目標を達成するための取組内容」を記載して作成します。
有期契約労働者等を雇用している事業主の方で、優秀な人材の確保、労働者の意欲、能力の向上のために、6つのコースに該当するような取組を計画している場合は、まずキャリアアップ計画の作成をご検討されてはいかがでしょう。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)