vol.146【お役立ち情報】「育休取得・復帰を支援する助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…育児休業取得予定者がいる場合は是非ご検討ください
平成27年度の両立支援等助成金の中の「育休復帰支援プランコース」の取扱が本格的に始まり、育休復帰プランナーの支援依頼が増えています。
この助成金は、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に、それぞれ次の助成金が支給されるというものです。
○育休復帰支援プランコース(育休取得時):30万円
○育休復帰支援プランコース(職場復帰時):30万円
(1事業主それぞれ1回限りです。)
以下の支給要件を満たせば申請が可能です。
ポイントは、従業員が育児休業(女性の場合は産前休業)に入る前に、面談を行い、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを策定し、プランに基づいて事務の引継ぎを行うことです。従業員から妊娠や育児休業の相談を受けた段階で「株式会社パソナ育休復帰支援プロジェクト支援事務局」に育休復帰プランナーによる支援を申し込むことが重要です。
■育休取得時の支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行うことが要件となります。◇育休復帰支援プランにより、従業員の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施することをマニュアル等に規定して、全従業員に周知していること。
◇育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者が面談を実施したうえで面談結果を記録し、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを作成すること。
◇育休復帰プランナーによる育休復帰支援プランの作成支援を受けたのち、作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業(産後休業)の開始日までに業務の引継ぎを実施させること。
◇育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。
■職場復帰時の支給要件
育休復帰支援プランコース(育休取得時)の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行うことが要件となります。
◇職場復帰するまでに、育休復帰支援プランに基づき育児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
◇職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者とその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
◇面談結果を踏まえて、原則として原職または原職相当職に復帰させること。
◇育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。
※雇用関係の助成金は支給要件をみたせば受給できます。
育児休業取得予定者がいる事業主の方は、是非ご検討ください。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)