vol.128【お役立ち情報】「ものづくり補助金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…ものづくり補助金の1次公募が始まりました
2月13日から「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の1次公募が始まりました。募集の締切りは5月8日です。
設備投資等をお考えの中小企業の方はご検討ください。
■補助対象事業
ものづくり補助金の対象事業には次の3つの類型があります。
【革新的サービス】
他社にない革新的なサービスの創出等により、3年から5年の事業計画で「付加価値額」年率3%および「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であることが要件となります。
□一般型 :補助上限額 1,000万円(補助率2/3)
□コンパクト型:補助上限額 700万円(補助率2/3)
※「一般型」の場合は単価50万円以上の機械・装置等の設備投資が必要です。
「コンパクト型」の場合は設備投資費用は総額50万円未満が対象となります。
【ものづくり技術】
「中小ものづくり高度化法」の12分野の技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であることが要件となります。
□補助上限額:1,000万円(補助率2/3)
※単価50万円以上の機械・装置等の設備投資が必要です。
【共同設備投資】
組合等が事業管理者となり、複数の事業実施企業が共同し、設備投資により革新的な試作品開発やプロセスの改善等に取り組むことで、事業実施企業全体の3年から5年の事業計画で「付加価値額」年率3%および「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であることが要件となります。
□補助上限額:共同体で5,000万円(補助率2/3)
※1社あたりの上限は500万円です。
※設備投資が必要です。
■その他
平成24年度補正、平成25年度補正ものづくり補助金の採択事業者が同一・類似の事業としてこの補助金に申請をしても採択されませんが、新たな事業として申請する場合は対象となります。
◇補助金申請にあたっての事業計画書の策定にはポイントがあります。
申請をお考えの方は是非ご相談ください。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)