vol.111【お役立ち情報】「中小企業両立支援助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…育児休業を取得させる場合に活用できる助成金です。
働き続けながら子供の養育や家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るため、中小企業事業主等が職業生活と家庭生活を両立させるための制度を導入し、利用を促進した場合に受けられる助成金がいくつかあります。
その中で比較的広く活用されている「代替要員確保コース」について確認しておきましょう。
◆支給要件
育児休業中あるいは育児休業を取得する予定の社員がいる場合は、次の要件をチェックしてみてください。
□中小企業である。
□就業規則に、育児休業取得者を育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の規定がある。
※育児休業取得者が原職等に復帰するまでに規定しておく必要があります。
□育児休業取得者の代替要員を確保した。
□雇用保険の被保険者として雇用していた労働者に3カ月以上の育児休業を取得させ、原職等に復帰させた。
□原職等に復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6カ月以上雇用している。
□就業規則に育児休業等について規定している。
□一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出たうえで公表している。
※一般事業主行動計画とは、
次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備に取組むにあたって、計画期間、目標、目標達成のための対策を定めるものです。
◆助成金額
育児休業取得者1人当たり15万円。(一の年度において延べ10人まで)
※女性の活躍促進のための目標を定め、公表し、達成した場合には、5万円の加算があります。(1企業1回限り)
◆申請期限
育児休業終了後6カ月を経過する日の翌日から2カ月以内。
育児休業取得者がある場合は一度ご確認ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)