vol.454【お役立ち情報】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について
…70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等を実施する事業主を支援する助成金です。
70歳までの就業機会確保が努力義務となった今、定年延長等についてお考えの方はこの助成金の活用も検討されてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■主な要件
主な支給要件は次のとおりです。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 支給申請日の前日において、1年以上雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
- 就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し経費を支出したこと。
- 次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
■定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に届け出ることが要件となります。
- 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
- 定年の定めの廃止
- 旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
※旧定年年齢とは、就業規則等で定められた定年年齢のうち平成28年10月19日以降で最も高い年齢をいいます。
■支給額
支給申請日の前日において、事業所に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年等を引き上げる年数に応じて、最高160万円が支給されます。
(例)定年を70歳以上に引上げた場合
・対象人数10人未満:120万円
・対象人数10人以上:160万円
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページからご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)