vol.439【実践コラム】飲食店取引先給付金について

…対象企業は要件を確認しておきましょう。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広

経済産業省は、2021年1月12日、緊急事態宣言の再発令で営業時間を短縮した飲食店の取引先に対して、給付金を支給すると発表しました。中小企業の場合は最大40万円、個人事業主の場合は最大20万円が支給される予定です。

■ 対象事業者

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業により、売上が減少した飲食店取引事業者

■ 要件

下記(1)または(2)に該当し、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
※農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定

(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
※旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定

■ 支給額

法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給
※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)

■ 申請方法(調整中)

前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。

中小企業庁 該当URL
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118

給付金額が小さいため、あまり評判が良くないようですが、受給できるものはしっかりと受給しておきましょう。

尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)