vol.436【お役立ち情報】産業雇用安定助成金(仮称)について

…出向によって雇用維持を図る事業主を支援する助成金です。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

これまで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が雇用の維持を図る場合に活用できる助成金としては、労働者を休業させて休業手当を支給する場合に活用できる雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金が一般的でした。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍出向により労働者の雇用を維持する場合に活用できる助成金として「産業雇用安定助成金(仮称)」が創設されます。

概要をみておきましょう。

■対象事業主

以下のような出向元、出向先事業主が対象です。
(1)出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により雇用保険被保険者である労働者を送り出す事業主

(2)出向先事業主
当該労働者を受け入れる事業主

■対象となる経費および助成額など

1.出向運営経費
出向元、出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費等が対象となります。

(1)助成率
出向運営経費について次の助成率で支給されます。
(  )内は出向元が労働者の解雇等を行っている場合です。
・中小企業:9/10(4/5)
・中小企業以外:3/4(2/3)

(2)助成額
出向者1人につき1日当たり12,000円が上限となります。

2.出向初期経費
就業規則や出向契約書等の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が用意する機器や備品等の経費が対象となります。

(1)助成額
出向者1人当たり、出向元、出向先事業主に各10万円が支給されます。

(2)加算額
出向先事業主が異業種から労働者を受け入れる場合等には、出向者1人当たり、出向元、出向先事業主に各5万円が加算されます。

■その他

企業間の出向を支援する(公財)産業雇用安定センターで、無料で出向のマッチングを行っています。
産業雇用安定センターのホームページ
http://sangyokoyo.or.jp/

詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)