vol.425【お役立ち情報】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

…対象期間と申請期限が延長されました。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に休業手当を受けることが出来なかった労働者に対して直接支給されるものです。
当初は令和2年9月30日までの休業が対象でしたが、対象期間が令和2年12月31日に延長されました。
また、これまでは令和2年4月から6月までの期間の休業についての申請期限は令和2年9月30日とされていましたが、こちらも延長されて申請期限が令和2年12月31日となりました。
申請期限が過ぎてしまって諦めていた労働者から、事業主による休業の証明を求めてくる場合もあると思います。

概要をみておきましょう。

■ 対象となる休業

事業主の命による休業が対象となります。
労働者本人の事情(年次有給休暇、育児休業、介護休業、病気による欠勤等)によって就業していない日は対象となる休業に該当しません。

■ 対象者

令和2年4月1日から同年12月31日までの間に休業し、休業中の賃金(休業手当)を受けなかった中小企業の労働者が対象となります。
※雇用保険に加入していないパート・アルバイトの方も対象になります。

■ 支援金額の算定方法
  • 休業開始前賃金日額の算定
    支援金額の算定にあたっては、まず、休業開始前の6か月のうち任意の3か月分の賃金(月ごとの給与の総支給額)を90で除して休業開始前賃金日額を算定します。
  • 支援金・給付金日額の算定
    休業開始前賃金日額に給付率(0.8)を乗じて支援金・給付金日額を算定します。
    ※1日当たりの上限は11,000円です。
  • 支給金額の算定
    支援金・給付金日額に(対象となる月の歴日数-就労した日数または労働者の都合で休んだ日数)を乗じて支給金額を算定します。
■ 申請にあたっての必要書類

申請にあたっては次の書類が必要となります。
・運転免許証、マイナンバーカードの写し等の本人確認書類
・通帳の写し等の振込先口座の確認できる書類
・給与明細、賃金台帳の写し等、休業前・休業中の賃金の支払状況が確認できる書類

■ 支給申請期限
  • 令和2年9月までの休業分
    申請期限:令和2年12月31日
  • 令和2年10月から12月までの休業分
    申請期限:令和3年3月31日

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)